第1条 本会は、東京都立狛江高等学校同窓会と称し、事務局を東京都立狛江高等学校内におく。
第2章 目的
第2条 本会は、東京都立狛江高等学校と会員との関係を密にし、母校の発展に寄与するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3章 事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 総会の開催
(2) 会員名簿の管理
(3) 会報の発行
(4) 母校に対する各種の協力、支援
(5) 講演会、懇談会、交歓会などの開催
(6) その他本会の目的達成のため必要な事項
第4章 会員
第4条 本会は、次に挙げるものをもって会員とする。
(1) 正会員 東京都立狛江高等学校の卒業生
(2) 特別会員 母校の現旧教職員
第5章 役員
第5条 本会には、次の役員及び委員をおく。
(1) 名誉会長 (東京都立狛江高等学校校長)
(2) 相談役 若干名
(3) 会長 1名
(4) 副会長 2名
(5) 事務局長 1名
(6) 書記 2名以内
(7) 会計 2名以内
(8) 監査 2名以内
(9) 協力委員 若干名
(10) 委員 若干名
2 役員及び委員の職務は、次のとおりとする。ただし、会長が必要と認めるときには、その他の職務を命じることができる。
(1) 会長は、会務を総理し、その業務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3) 事務局長は、第3条に定める各事業の運営及び会務の円滑な執行を果たすため、役員間の連絡調整を行う。
(4) 書記は、会議に必要な資料を作成するとともに、本会の活動記録の作成及び保存を行う。
(5) 会計は、本会の会計事務を担当する。
(6) 監査は、会計事務及び財産の状況を監査する。
(7) 委員は、会務の円滑な執行を果たすため、他の役員を補佐する。
3 第1項第3号から第5号に規定する役員をもって、三役とする。
4 第1項に定める役員及び委員のほか、母校教職員から顧問を2名おくことができる。
第6条 役員、委員及び顧問の選出は次のとおりとする。
1 役員及び委員は幹事会で選出し、総会の承認を経て決定する。
2 役員及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 役員に事故があり、会務の遂行に支障をきたす場合には、幹事会で補充役員を決定する。
4 補充役員の任期は、前任者の残存期間とする。
5 顧問は、母校が選出し、幹事会の承認を経て決定する。
第6章 会議
第7条 本会は、次の会議を開催する。会議はすべて会長が召集し、議事は出席者の過半数の賛否により決定する。
1 年1回を原則とし、正会員及び特別会員をもって構成する総会を開催し、次の事項について審議及び報告を行う。
(1) 事業報告及び収支決算の承認
(2) 事業計画及び収支予算の承認
(3) 監査報告
(4) 役員の選任及び解任の承認
(5) その他会長が必要と認めた事項
2 総会が開催できない場合には、前項各号に定める事項の審議・報告を幹事会で行うものとする。
3 役員及び委員をもって構成する幹事会を開催し、次の事項を審議する。
(1) 本会の事業及び運営に関する事項
(2) 役員の選任及び解任に関する事項
(3) 会則の改正に関する事項
(4) その他、会長が必要と認めた事項
4 幹事会において決定された事項に関する審議を進めるために、特定の役員及び委員をもって構成する部会を開催することができる。
5 前項により開催された部会により審議された事項は、第3項第4号に該当する。
第7章 会計
第8条 本会の会計は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第9条 本会の会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員は、母校卒業時に6,000円を納入する。
(2) 特別会員は、徴収しないものとする。
第10条 本会の会計は、本会の目的に沿って厳正に執行し、年に1回監査を行う。
第11条 本会の会計及び事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月末日に終了する。
第8章 会則の改正
第12条 本会則の改正は、総会において出席者の3分の2の承認を得て行うものとする。
第9章 付則
第13条 本会則は昭和51年3月10日より施行する。
平成15年10月25日一部改正
平成23年10月15日一部改正
令和3年10月23日一部改正